資金貸付事業
資金貸付事業
内容
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とし、宮城県社会福祉協議会が実施主体とし、窓口を本協議会に置き連携のもと相談支援します。
※利用できる世帯:低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯
(1)生活福祉資金貸付事業(随時)
※利用できる世帯:低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯
(1)生活福祉資金貸付事業(随時)
低所得者、障害者、高齢者等に対し資金の貸付と民生委員の必要な援助指導を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加を図り、安定した生活を送れるようにします。
① 総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)
失業者等、日常生活全般に困難で、生活の立て直しに継続的な支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、自立が見込まれる世帯に貸付を行います。
② 福祉資金(福祉費・緊急小口)
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、一時的に必要とされる費用に対し貸付を行います。
③ 教育支援資金(教育支援費・就学支援費)
低所得者世帯に対し、高等学校、大学又は高等専門学校等に就学するために必要な経費や入学に際し必要な経費等に対し、貸付を行います。
④ 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
一定の住居用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯や要保護世帯の高齢者世帯に、当該不動産を担保として生活費の貸付を行います。
(2)生活安定資金貸付事業(随時)
低所得者に対し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合、5万円以内の金額で貸付を行います。
(3)生活安定資金欠損補填事業(必要時)
生活安定資金貸付事業等への欠損が必要となった場合、補填を行います。