基幹相談支援センターやすらぎ運営事業
内容
町内に住む3障害(身体(内部障害・難病も含む)、知的(発達障害も含む)、精神)の方々を対象にして、本人、及び保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を供与するとともに、障害のある方の権利擁護のために必要な援助等を行うことにより、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、相談支援を行います。
・施設開所について
(所在地) 山元町共同作業所内(真庭地区)
(開所日) 週5日(年間250日程度)
(開所時間) 午前9時から午後4時
(定 員) 15名
(職員配置)
〇施 設 長 1名(兼務)
〇主任相談支援専門員 2名(兼務)
〇相談支援専門員 3名
※主任相談支援専門員、医療的ケア児コーディネーターを配置しています。
・事業内容
(1)基幹相談支援事業
山元町(保健福祉課)や関係機関と連携し、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務等を行います。
① 総合相談・専門相談
身体・知的・精神障害対応の相談支援を行います。
② 地域移行支援・地域定着支援
入所施設や精神科病院への地域移行の働きかけを行います。
③ 権利擁護・虐待防止
成年後見制度利用支援事業や虐待防止の地域啓発を行います。
④ 地域相談体制の強化の取組
相談支援事業所への専門的指導・助言や人材育成に向けた取組みを行います。
⑤ 山元町障害者地域協議会の運営協力
障害者福祉の充実を図るため、町と連携し、山元町障害者地域協議会の運営に協力していきます。
(2)山元町障害者等地域生活支援事業・相談支援事業
障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行なうとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関と連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行ないます。
≪ 広域地域における相談支援事業の充実強化 ≫
宮城県障害者自立支援協議会相談支援部会、亘理郡施設・相談支援事業連絡協議会及び亘理山元地区特別支援教育連絡会に参加し、他市町村の取組みや先進地の視察等も行い、障害者等に対する支援の充実強化を図っていきます。
(3)地域生活支援拠点等整備の推進
平日夜間・休日(祝日等含む)であっても相談対応ができるよう、オンコールの連絡体制を確保し、必要な支援を行います。
(4)指定特定・障害児相談支援事業(社協独自事業)
地域で暮らす障害のある方の身近なところで、相談(電話・面談・訪問)福祉サービス利用の支援をします。必要に応じて他の関係機関と連携し、専門機関を紹介します。
① 計画相談支援
サービス利用支援、継続サービス利用支援を行います。
② 障害児相談支援
障害児へのサービス利用支援、継続サービス利用支援を行います。
(5)当事者・保護者団体との連携
当事者・保護者団体と情報交換を行いながら、連携していきます。
指針等について
虐待防止及び身体拘束適正化のための指針
虐待防止及び身体拘束適正化のための指針の整備が義務化となりました。ここに、当法人で整備した指針を掲載いたします。
虐待防止及び身体拘束適正化のための指針
1.目的
この指針は、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を踏まえ、職員の誰もが利用者の尊厳と主体性を尊重し、虐待及び身体拘束が精神的・身体的弊害を生じることを理解するとともに、虐待防止及び身体拘束の適正化に取り組むことを示すものである。
2.基本方針
(1)虐待の禁止
虐待は、人権侵害であり犯罪行為であることを認識し、虐待の禁止を徹底する。
(2)身体拘束及び行動制限の原則禁止
福祉サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。
(3)職員研修会の開催
権利擁護、虐待防止及び身体拘束の適正化に向けた啓発を図るため、職員研修会を定期的に開催する。
(4)虐待等が発生した場合の対応
虐待等が発生した場合は、発生要因の除去に努めるとともに速やかに町に報告し、緊急性の高い事案の場合には、町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
また、二度と虐待が起きることのないよう原因を究明し改善策を講じるとともに、虐待者が職員であった場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。
なお、改善策等は、客観的な第三者の視点を取り入れる必要があることから第三者委員からの助言を得て決定する。
(5)虐待等が発生した場合の相談・報告体制
虐待等が発生した場合の相談・報告体制を円滑かつ迅速に行えるようマニュアルを整備し、虐待通報から受付・記録、被虐待者との話し合いや改善策に至るまで、対応すべき責任者を明確にするとともにその経過を記録する。
(6)成年後見制度の利用支援
障害者、高齢者の人権等の権利擁護を図るため、成年後見制度の利用について、障害者、高齢者本人及びその保護者等に説明し、その求めに応じて支援を行う。
3.利用者等に対する当該指針の閲覧
この指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにする。
附 則
この指針は、令和5年3月15日から施行する。